ホームページレンタルサービス利用約款
第1条 利用約款の適用
葛飾WEB制作所(以下「提供者」という)は、本サービス利用約款(以下「本約款」という)に基づき、「ホームページレンタルサービス」(以下「本サービス」という)の利用者に対して本サービスを提供します。
第2条 契約の締結
提供者と利用者との本サービスの利用契約は利用者に対し、開設通知を発したときに本約款が締結 されたものとします。
第3条 利用約款の変更等
1.提供者は利用者の了承を得ることなく本約款を変更できるものとし、利用者はこれを承諾することとします。
2.前項の規定により本約款を変更するときは、利用者に対しての電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他提供者が適当であると判断する方法により、利用者に必要な事項を随時、通知するものとします。
3.提供者から利用者への通知は、前項に基づき通知の時から適用されることとします。
4.提供者は利用者に断りなく本サービスの名称、機能、ロゴ等を変更できるものとします。
第4条 本サービスの利用期間
1.独自ドメインコースの利用期間以下の通りとします。
(1)1年契約
契約期間は1年間とします。
(2)本サービスの利用は、利用者が16条に従い本サービス利用の終了を申し出ない限り、同一条件をもって更新されるものとし、その後も同じとします。
2.無料コースの利用期間に定めは設けません。
第5条 申込の拒否
1.申込者が利用契約の申込を行った場合、提供者は申込者の申込に対して審査を行います。
2.提供者は利用者の申込が次の各号に該当する場合には、利用契約を承諾しない場合があります。
(1)当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがあると提供者が判断した場合
(2)利用契約書又は申込みフォームに偽名などの虚偽の事実を記載していることが明らかになった場合
(3)提供者の競合他社等、事実上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合
(4)申込者が過去に本約款違反等により、利用者の資格の取消が行われている場合
(5)その他前各号に準ずる場合で、提供者が利用契約の締結を適当ではないと判断した場合
第6条 利用契約に基づく権利の質入れ及び譲渡の禁止
利用者は、提供者の書面による事前の承諾なしに、利用契約に基づいて本サービスを利用する権利を第三者に質入れ、譲渡若しくは担保の目的に供してはならないものとします。
第7条 届出
1.利用者は、次の各号の一に該当する場合、速やかにその旨を提供者に届け出る。
(1)代表者、商号又は住所を変更するとき
(2)利用申込書記載事項に変更があったとき
(3)主要な株主の異動、資本金の変更その他会社の組織、構成に著しい変更を生じるとき
(4)合併、株式移転、会社分割、又は事業の全部若しくは一部の事業譲渡等の会社の再編をするとき
(5)営業の目的に重大な変更又は追加を生じるとき
(6)銀行口座等、取引上の事務処理手続きに必要な事項に変更が生じるとき
2.前項の規定により利用者又は、利用者たる法人及び団体等が登記上の地位継承者と認められない場合、契約を一旦解除し 必要に応じ契約の再締結を行うものとします。
3.第5条の規定は前項の場合についても準用します。
第8条 維持責任
利用者は、本サービスの利用に支障をきたさないように利用者設備等及び通信回線を正常に稼働するように維持するものとします。
第9条 識別符号の管理
1.利用者は、本サービスを利用するための接続アカウント等の識別符号の管理について責任をもつものとし、利用者の過失の有無 に係らず、これらが第三者に使用されたことにより当該利用者に生じた損害については、提供者は一切責任を負わないものとし ます。
2.利用者は、識別符号を第三者に使用させ、貸与し、譲渡又は、担保の目的に供することはできないものとします。
第10条 本サービス提供の一時休止
1.提供者は次の各号の一に該当する場合には利用契約に基づく本サービスの提供を一定期間休止することがあります。
(1)提供者または提供者が利用する電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)提供者または提供者が利用する電気通信設備に障害が発生したとき
(3)第12条の規定によるとき
(4)第1種及び第2種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの 提供が困難になったとき
(5)天災、事変その他の非常事態の発生、若しくは発生するおそれがあるとき
2.提供者は、前項各号の規定により本サービスの提供を中止するときは事前にその旨を利用者に提供者の提供する手段により通知します。ただし緊急の場合には、通知できないことがあります。
3.提供者は第1項の事由による、本サービスの一時休止により利用者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第11条 本サービス提供の停止
1.提供者は利用者が次の各号の一に該当する場合には、利用契約に基づく本サービスの提供を何ら事前に通知及び催告することなく直ちに停止することができるものとします。尚、停止期間中も本サービスの料金は発生するものとします。
(1)利用契約に基づくサービスの料金を支払い期限が経過しても支払わないとき
(2)利用者において、提供者が定める然るべき方法で料金の支払いを行わなかった場合
(3)国内外の諸法令または公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4)風俗、アダルトに関する情報、未成年者に有害な情報を流したとき
(5)提供者、他の利用者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合
(6)利用利用者又は申込フォームに虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(7)提供者、他利用者又は第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(8)本約款又は利用契約に違反した場合
(9)利用者が(3)号から(8)号のいずれかに該当していると、第三者から相当の理由を付してクレームがあったとき
(10)第12条の規定によるとき
(11)その他、提供者が利用者として不適当と判断した場合
2.提供者は本条による送信停止及びサービス停止による利用者の損害について一切責任を負わないものとします。また、本条の 規定は提供者の利用者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
第12条 サービスの変更、追加または廃止
1.提供者は、都合により本サービスの全部若しくは一部を変更、追加又は廃止することができるものとします。この場合、第3条の 規定を準用するものとします。
2.提供者は前項により本サービスを廃止するときは、利用者に対し、廃止の3ヶ月前までに提供者の提供する手段によりその旨を 通知します。
3.提供者は前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止による利用者の損害について一切責任を負わないも のとします。
第13条 ドメイン取得代行とその管理
1.提供者は、ドメイン名管理団体の行うドメイン名登録のための手続きが遅延し、またはドメイン名管理団体がその手続きを行わなかったことにより利用者に生じた損害について、一切の責任は負わないものとします。利用者が自己で管理するドメイン名の登録の維持・変更・取り下げ等は利用者の責任において行うものとし、提供者は一切関与しません。
2.提供者は、ドメイン名の登録を維持することができなかったことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3.提供者のドメイン取得代行サービスを通じて登録、または登録が申請されたドメイン名に関するあらゆる紛争は、ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)が採択した統一ドメイン名紛争処理方針に従い処理されるものとします。
第14条 独自ドメインコースの費用支払い方法
利用者は、次の方法で費用を支払うものとします。
(1)申込みページで指定した方法で支払う。
第15条 独自ドメインコース契約の自動更新
独自ドメインコース契約は自動更新され費用も定期支払されます。
第16条 提供者が実施する利用契約の解除
1.提供者は第11条の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された利用者が、速やかにその事由を解消しない場合には 利用契約を解除できるものとします。なお、その場合であっても、停止期間中の本サービス料金は発生する
ものとし、既に契約者から支払われた本サービス料金は返金しないものとします。
2.提供者は利用者が第11条の一に該当する場合で、その事由が提供者の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは
前項の規定にかかわらず、同上に定める提供の停止をすることなく、何らの通知、催告を要せず直ちに利用契約を解除
できるものとしま す。
3.提供者は、利用者が次の各号に該当した場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに利用契約を解除できるものとします。
(1)手形、小切手が不渡りとなったとき
(2)差押、仮差押、仮処分、または競売の申立て、若しくは租税滞納処分を受けたとき
(3)破産、会社更生手続、民事再生手続、その他、法的整理手続の申立てを受けたとき、または清算に入ったとき
(4)解散または営業の全部、または重要な一部を第三者に譲渡したとき
(5)監督官庁から営業取消、停止処分を受けたとき
4.前第1項、2項により利用契約が解除された場合、または第3項各号の一に該当した場合、利用者は当然に期限の利益を喪失し、提 供者に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
第17条 解約
1.利用契約の有効期間満了の1ヶ月前までに利用者、提供者の一方から、その他方に対して提供者指定の手続きにより利用契約の解約の申し入れがあった場合、有効期間の満了をもって利用契約は終了します。
2.本条項における解約通知日は、提供者指定の手続きによる通知等を利用者または提供者が受領した日とします。
3.利用者が利用契約について有効期間満了日前に解約を希望した場合、提供者は原則、既に受領したサービス利用費用を支払方法の如何にかかわらず返金しません。また、利用者は当該解約が成立した場合においても、利用契約の有効期間満了日までのサービス利用費用の支払いを免れません。
4.提供者が利用契約の有効期間満了日前に利用者に対して解約を申し出た場合には、提供者は有効期間満了日までの残存期間分のサービス利用費用を月額換算して返金します。
第18条 損害賠償及び免責等
1.本サービスの利用に関しては、利用者の責任において行われるものとし、提供者は一切責任を負わないものとします。
2.本サービス利用及び本サービスのサポートに関して利用者の責に帰すべき事由により提供者に損害が生じた場合には、利用者は 当該損害を賠償する責任を負うこととします。
3.本サービスの利用に必要な情報・データのバックアップは利用者の責任において行われるものとし、提供者は責任を負わないも のとします。
4.利用者は、本約款に従って本サービスを利用するにあたり、利用者が指定する電子メール・リスト 及び利用者が提供する配信コンテンツの収集、フォーマット並びに設定に関し、一切の責任を負うものとします。
5.利用者が指定する掲載情報、配信情報、コンテンツ等の内容については全て利用者の責任において作成されるものであることを 提供者及び申込者はここに確認します。提供者は本サービスを利用して配信された利用者が指定する情報、コンテンツあるいは データ等の完全性、正義性を保証せず、配信情報の内容に関する如何なる責任も負わないものとします。また、提供者は、利用者 による本サービスの利用に際し、利用者と第三者との間で生じたトラブル、紛争等に関して一切責任を負わないものとします。
第19条 知的財産権
利用者から提供された文言、写真等のコンテンツを除き、本サービスを提供するデザイン、プログラムの著作権、その他本サービスに関する一切の知的財産権は提供者に帰属します。
第20条 秘密保持
1.日本国における法令、条例、法律上義務を負う場合を除いて、提供者は利用契約の履行に際し知り得て利用者の秘密を正当な理 由なく第三者に漏らしません。
2.次の秘密情報については、各当事者は、秘密保持義務を負わないものとします。
(1)相手方より開示を受ける際に、すでに自ら所有しまたは第三者から入手していたことを立証できるもの
(2)相手方より開示を受ける際に、すでに公知公用になったもの
(3)相手方より開示を受けた後、自己の責によらずに公知公用になったもの
(4)当事者が独自に開発したもの
3.提供者は捜査当局からの捜査上の要請、裁判所からの訴訟上の要請、司法、行政機関による強制処分、その他法律の根拠に基づ く場合には、利用者の合意をとらずに通信履歴、その他の利用者に係わる情報を開示する場合があります。
4.提供者は管理者IDとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せが本人の場合であっても、電話による回答は行わない ものとします。
5.管理者IDとパスワードの電話による問合せに関しては、別途提供者の定める通信方法によってのみ回答するものとし利用者 は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを了承するものとします。
6.提供者は、以下の場合には、利用者の顧客情報及びメール内容を閲覧することができるものとします。
(1)システムの保守・障害調査等の業務運営上の正当な理由がある場合
(2)利用者が本約款に違反している合理的な疑いがある場合
第21条 事例紹介
提供者において、利用者の許諾を得ずに本サービスを利用したサイトを提供者のサイト上に事例として紹介できるものとする。
第22条 不可抗力
1.本契約上の義務が、以下に定める不可抗力に起因して遅滞若しくは不履行となったときは、提供者及び利用者は本契約の違反と せず、その責を負わないものとする。
(1)自然災害
(2)戦争、内乱、暴動、革命及び国家の分裂
(3)ストライキ及び労働争議
(4)火災及び爆発
(5)伝染病
(6)政府機関による法改正
(7)その他前各号に準ずる非常事態
2.前項の事態が発生したとき被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなけ ればならない。
3.不可抗力が90日以上継続した場合は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第23条 反社会的勢力の排除
1.提供者及び利用者は、各々自己が次の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当する行為を行わないことを表明し、保証する。
(1)自己又はその役員、経営、事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人若しくは顧問等(以下「役員等」とい う)が暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくはその関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力 」という)であること。
(2)自己又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(資金提供)を有していること。
(3)自己又はその役員が、反社会的勢力と知りながら本契約に関する業務の全部又は一部を遂行させること。
(4)反社会的勢力をして、相手方に対する暴力、脅迫行為、業務妨害もしくは不当請求などの行為を行わせること、又は自らこ れらの行為を行うこと。
2.提供者及び利用者は、相手方が前各号の一に該当することが判明した場合は、相手方に対する何らの通知、催告なくして直ちに 本契約を解除することができる。この場合、解除当事者は相手方に対する一切の損害賠償責任を負わない。
第24条 準拠法・裁判管轄
本約款につき紛争が生じた場合には東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
付則
本約款は平成27年12月1日から施行される。
平成27年11月27日制定
以上